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梅田で働く不動産屋の日記
塩井の失敗談④ ~壁芯面積と内法面積の違い~
2023-04-24
こんにちは、バイリンクの塩井です。
本日は前々回(塩井の失敗談2)の続きになります。前々回はNET面積とグロス面積のお話でしたが、今回は壁芯面積と内法面積の違いについて書いていこうと思います。
売買の営業をやっている営業マンからするとかなり初歩的なお話にはなりますが、この辺は一般的に勘違いしやすいポイントなので、簡潔にまとめていきます。
まず壁芯面積とは、建物の設計図上で壁の中心線で囲まれた部分の面積のことです。一方で、内法面積とは、壁の内側、要するに実際に利用できるお部屋の広さを表す面積のことです。
どちらが正しくどちらが間違っているというものではなく、あくまで測り方の違いなのでこの辺は知識として知っていないとなぜ同じ対象不動産なのに面積が違うのが分からず不信に感じるかと思います。
特に新築分譲マンションのパンフレットや物件概要書などは壁芯面積で記載されている事が多く、契約の際に内法面積を見て「え、聞いてた面積より少し小さい」となることがよくあるので知識として知っておいて損はないですね。
ちなみに区分所有物件は登記簿本上の面積が内法で、非区分所有物件(一棟)は壁芯面積です。また、設計段階では壁芯を基準に考えることが多いため、建築計画概要書や検査済証の記載面積は全て壁芯表記です。条件「公簿取引」という文言をよく資料で目にするかと思いますが、この際の面積は登記簿に記載の面積で取引をするという意味合いになります。
登記簿に記載されている面積ではなく、再度測量を行い実測面積で取引するケースもありますので、その際は「あ、なんか前塩井のブログでそんなこと書いてあったな」と思い出してもらえると嬉しいです。特に戸建などで土地が強く絡んでくるケースは土地家屋調査士に依頼し、確定測量を行ったり取引によってその都度変わってくるので気を付けたいポイントですね。
さて、本日は前回の続きでお勉強的な内容になりましたが、こういったちょっとしたことがお客様との信頼関係に繋がりますので私自身も日々知識を蓄え自己研鑽していきます。
ここまで読んでいただきありがとうございました。