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梅田で働く不動産屋の日記
塩井の失敗談㉞ ~テナント付けにおける許認可等のトラブルについて~
2024-12-02
こんにちは、バイリンク株式会社の塩井です。
今回はテナント付けの際に起こるトラブルの中でも許認可に関することについて書いていこうと思います。
事業用の不動産に関して物件検討者は、その名の通り事業を行うという前提で物件を借りるか借りないかの判断をされます。しかし、ここで重要なポイントがその検討者がその事業の開業に関して深く精通しているかどうかです。
これから新規開業する方については特に気を付けなければなりません。というのも、業種によっては行政の許認可が必要だからです。事業を行う場合は業種を問わず何かしら大なり小なり許認可や行政への届け出などは必要ですが、募集の仕方を間違えば許認可が必要な業種に関しては契約後許認可が通らなかったので契約を白紙解約したいという申し出や開業準備に掛かった費用を請求される可能性もあります。
オーナー側が「民泊可能」や「重飲食可」、「デイサービスなどに最適」、「民泊利用可能」などとマイソクに記載した場合にほとんどの事業者(物件検討者)は、それを見て「オーナー側がそういった業種として利用したい方に物件を貸し出すことを可能としている」という意味で解釈しますが、あえてキツイ言い方をすると素人くさい事業者はそれを許認可等が問題なく通る物件なんだと解釈するケースもあります。あくまで物件をそういった使い方をしてもらっても良いですよという意味で記載しているにも関わらず、この物件なら営業許可まで下りると勘違いされる方も一定数います。
これを防ぐには契約書の特約に許認可が通るかどうか、営業許可が下りるかどうかで白紙解約は不可という文言はマストですし、案内する際も民泊としておすすめという話はしても良いですが、許認可や消防法等に関しては事前にご自身でお調べくださいという説明は必要です。
また許認可が必要な業種は物件の面積や間取、構造が要件になっていることも多く、実測していない物件に関しては、面積があくまで概算である旨や謄本の面積を参照している旨などを記載しないと後々トラブルになります。
今回のテーマはあくまで不動産トラブル一例ですが、僕が新卒の時に当時の代表に言われたことを思い出します。「不動産は奥が深すぎて極めることが出来ないけど、それが面白い」と。まさに今僕自身も同じ感覚を持っています。どれだけ勉強してもどれだけ経験しても極めることが出来ません。だからこそ常にアンテナを張り、円滑で気持ちの良い取引が出来るプロの営業マンを目指したいものです。