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梅田で働く不動産屋の日記
塩井の失敗談㉛ ~区分店舗の管理組合の承認フローについて~
2024-11-11
こんにちは、バイリンク株式会社の塩井です。
今回は区分店舗を扱う際の注意点について書きたいと思います。
まず区分店舗は基本的に事前に管理組合の営業許可の承認が必要です。管理組合によっては可能な業種が変わってくるからです。
例えば重飲食可能と言っても、イタリアンはオッケーだけど中華はダメとか、ラーメンは可能だけど豚骨系は匂いが出るから不可とか様々なケースがあります。また、申請を出してから却下事由を聞くことで折衷案を提案し承認が下りるケースもあるので、とにかく区分店舗は事前の管理組合に対する申請が切っても切れないということになります。
もちろん実務上、管理組合の申請の回答を待っている時間がなく先に保証会社の審査や契約をするというケースも多々ありますが、この場合は申請却下だった場合の特約を契約書に記載していないと後々大事故になることもあります。
何店舗も運営している方が賃貸の申し込みをされているなら理解もあるかと思いますが、これから開業する方にとってみればそんなこと知る機会もなく、契約すればもう大丈夫と思ってしまいます。
そうなると管理組合の申請がまだ通っていないのに、備品を購入したり、採用を始めたり、融資を受けたりと後戻り出来ないところまで進めてしまうことになりますので、店舗の賃貸付けにおける業務フローは特に気を付けなければなりません。一歩間違えれば訴訟に繋がる可能性もあります。
営業側としても慣れてくると、この業種なら通るだろうと管理組合の申請を事後報告書類のように扱う人もいますが絶対にダメですね。管理規約に営業前に書類の申請だけしてねと記載されているならまあ良いかもしれませんが、事前に管理組合の承認がいると記載があるならマストです。
また、自分の担当している物件なのに賃貸募集を開始する前に管理規約や店舗規則を隅々まで読んでいないのも論外です。意外と読み込んでいると、「この業種は却下されるだろうけどここのポイントが理由で規制されているから、その懸念点を取り除くことを入居の条件にしたら通るんじゃないか」と色々戦略を練ることも出来ますし、募集の幅も広がります。
ルールを理解せずに試合に出るプロのスポーツ選手なんていないはずですが、なぜこの業界はそんななんちゃってプロな雑な人が多いんでしょうか。
一つ一つ丁寧にやっていたら追っつかないという実務上の現場の気持ちも理解出来ますが、抜くところと気合を入れて集中するところの見定めは大切ですね。器用にやることと雑にやることは表面上同じように見えますが、まったく違うものなのでどうせなら不器用でも時間が掛かっても一生懸命丁寧に仕事してくれるような営業が僕は好きです。
そういう不器用でも信頼される営業が効率化が重視される現代の社会である意味必要とされている存在ではないでしょうか。
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