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オススメの特約(解約時の原状回復)

 
物件管理
2018-10-29

こんばんは。小泉です。


なんだかノッてきました。仕事モードです。


さて、今回はオススメの特約シリーズ第3弾、「原状回復について」です。

テナントとの賃貸借契約でもめる確率堂々の1位は原状回復でしょう。多分ぶっちぎりです。

それだけに家主の皆様や仲介業者、管理業者は慎重になっているだろうな、と普通は思いますよね。


…甘いです。私もなめてました。不動産業界のええ加減さは他に類を見ないレベルです。(人によりますけどね。)

賃貸借契約書でも色んなフォーマットがありますが、どの書式でも原状回復の条文は入っています。(おそらく。入ってないとか結構論外です。)

でもざっくりなんですよね。中身が。

確かに細かく決めていくとキリが無いというのもわかります。どこまで定めれば良いのか判断に困る、というのも現場の感覚では理解出来ます。

にしてもざっくりし過ぎな契約書が多いんですよね。よくある内容としては、「明渡時には、本物件を原状に回復してから明け渡すものとする。」みたいな感じです。

原状に復してから明け渡さないといけない事はわかります。でも「原状」がどんな状態なのかの説明は一切ありません。

 

店舗の場合で多いのですが、コンクリート打ちっぱなしのスケルトン状態ならまだ良いです。わかりやすいので。

でも事務所の場合や後からテナント側で改装した場合等はわかりにくくなりますし、「原状」の認識ってあまり浸透していないものです。

賃貸オフィスの場合、テナント解約時には壁紙と床のカーペットは新品に貼り替えてから明渡す契約が一般的なのですが、テナントから「そんな事聞いてない」とか言われるケースがあります。

「えっ、そんなアホな」と思って契約書を確認すると確かにそんな事書いてなかったりします。

結構でかいですよ。原状回復費用。相手が悪いと取りっぱぐれる可能性もあります。

 

解決策はひとつだけ、原状回復の中身を明記しておく事です。当たり前の事ですよね。

弊社の事業用賃貸借契約書では「原状回復基準表」という書類を契約書の一番後ろに添付しています。

それほど細かい内容は書いてないですけどあるのと無いのとではえらい違いです。

クロスやカーペットは貼り替える必要があるのか無いのか、はっきりと記載しています。切れた電球はそのままで良いのかダメなのか、記載しています。

そんな当たり前の事を、と思いますけど、備えあれば憂いなしです。

 

オススメの特約シリーズ第3弾は以上です。ちょっとした事ですけど賃貸借契約書の内容が良いと運用成績も良くなる事はもちろん、売却時にも生きてきますので工夫する価値はあると思います。

ご希望の方には弊社で使用している「原状回復基準表」エクセルバージョンを差し上げますのでお使い下さい。

それでは、次回も宜しくお願い致します。お読み頂きましてありがとうございました。

 

小泉

 
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